職場の労働条件と、実際が違いすぎます。
職場を変えようとおもっていますが、会社都合の方が
失業保険がすぐもらえると言う話を聞きました。
労働基準局に訴えることも
かんがえています
。
りょうほうについて、
わかりやすいサイトや、
アドバイスをお願いします。
職場を変えようとおもっていますが、会社都合の方が
失業保険がすぐもらえると言う話を聞きました。
労働基準局に訴えることも
かんがえています
。
りょうほうについて、
わかりやすいサイトや、
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労働契約書と給与が違うといったケースですか?
それとも有給や残業代が出ないといったトラブルでしょうか?
会社都合での解雇はよほど目に余る場合はするでしょうが、辞めたいという人にわざわざ会社都合と離職票にかいてくれる、おひとよしな会社は無いでしょう。
監督署に訴えるときは違法行為がないとダメです。とは言え、訴える人を受け入れる次の企業がそうあるとは思えません。
会社が嫌なら静かにお辞めになったほうがいいです。会社の損失を少しでも増やしたいほど嫌いなら争えばいいと思いますが、全うな人間は心が痛みますよ。社会人なら争いごとを避けるべきです。
それとも有給や残業代が出ないといったトラブルでしょうか?
会社都合での解雇はよほど目に余る場合はするでしょうが、辞めたいという人にわざわざ会社都合と離職票にかいてくれる、おひとよしな会社は無いでしょう。
監督署に訴えるときは違法行為がないとダメです。とは言え、訴える人を受け入れる次の企業がそうあるとは思えません。
会社が嫌なら静かにお辞めになったほうがいいです。会社の損失を少しでも増やしたいほど嫌いなら争えばいいと思いますが、全うな人間は心が痛みますよ。社会人なら争いごとを避けるべきです。
12月末に働いていた会社を退職しました(職場の役員→課長クラスの人間から暴力を受けまして、このままでは病気になると思い辞めました→この課長は、
専務や部長含めた会社の人ほぼ全員対象に、毎日誰かしらに言葉・手足での暴力をふるう人間であり、社長がお爺ちゃんな上、同族経営のため、それを誰も止められない状態でした→なので、専務や部長もあてに出来なかったため、諦めて逃げるような形で自己都合退職に踏みきりました→よって給付制限がかかりました)。
※費用・その他色々な問題があるため訴えるなどはしません。もうあの会社に関わらない方がいいので。
それで1月の1ヶ月間の手続きを経て(待機満了が1月16日、1月30日に最初の認定日がありました)、現在3ヶ月の受給制限期間に入っています。又、その関連(暴力や退職した事実・今後の不安など)で体調を崩す日が続き、就職活動が上手く出来ないまま2月の半ばを過ぎてしまいました。そのため、「1日4時間・週20時間以内であればアルバイトをしてもいい」ということをハローワークで聞いたので、少しでも収入が欲しいためアルバイトするつもりでいるのですが、1日4時間・週20時間を越えると雇用保険が貰えなくなるということでしょうか?
又、正直な所、前の職場での収入が良くなく(給料も、色々な所で誤魔化されていたようだと、最近先輩社員から電話で聞きました)、今回の退職が課長からの暴力での退職という、入社した時には予期していなかった問題だったため、貯金もほとんどなく、3ヶ月制限後の支給対象日を経た5月の認定日まで生活がもちそうにありません。なので、いっそ雇用保険を貰うことを捨て、フルタイムでアルバイトをするべきなのか、迷っています。
どうしたらいいのでしょうか?一人で悩み過ぎていて困っています。どなたかアドバイス頂けた
専務や部長含めた会社の人ほぼ全員対象に、毎日誰かしらに言葉・手足での暴力をふるう人間であり、社長がお爺ちゃんな上、同族経営のため、それを誰も止められない状態でした→なので、専務や部長もあてに出来なかったため、諦めて逃げるような形で自己都合退職に踏みきりました→よって給付制限がかかりました)。
※費用・その他色々な問題があるため訴えるなどはしません。もうあの会社に関わらない方がいいので。
それで1月の1ヶ月間の手続きを経て(待機満了が1月16日、1月30日に最初の認定日がありました)、現在3ヶ月の受給制限期間に入っています。又、その関連(暴力や退職した事実・今後の不安など)で体調を崩す日が続き、就職活動が上手く出来ないまま2月の半ばを過ぎてしまいました。そのため、「1日4時間・週20時間以内であればアルバイトをしてもいい」ということをハローワークで聞いたので、少しでも収入が欲しいためアルバイトするつもりでいるのですが、1日4時間・週20時間を越えると雇用保険が貰えなくなるということでしょうか?
又、正直な所、前の職場での収入が良くなく(給料も、色々な所で誤魔化されていたようだと、最近先輩社員から電話で聞きました)、今回の退職が課長からの暴力での退職という、入社した時には予期していなかった問題だったため、貯金もほとんどなく、3ヶ月制限後の支給対象日を経た5月の認定日まで生活がもちそうにありません。なので、いっそ雇用保険を貰うことを捨て、フルタイムでアルバイトをするべきなのか、迷っています。
どうしたらいいのでしょうか?一人で悩み過ぎていて困っています。どなたかアドバイス頂けた
>1日4時間・週20時間以内であればアルバイトをしてもいい」ということをハローワークで聞いたので、少しでも収入が欲しいためアルバイトするつもりでいるのですが、1日4時間・週20時間を越えると雇用保険が貰えなくなるということでしょうか?
週20時間未満です。ちょうど週20時間は就職として扱われるので注意。
週20時間未満であれば、1日の労働時間は何時間でも構わないです。
ただ取り扱いが1日の労働時間で下記のように変わります。
・4H/日以上働けば、その働いた日は不支給となります。ただし、その不支給になった日は支給されていないので、所定給付日数からは引かれません。要するに、支給が働いた日数分だけ後回しになるだけです。
・4H/日未満であれば、収入額に応じて減額して支給または不支給になります。減額しての支給になるとその日は支給されてることになるので、所定給付日数から引かれます。なので、全て失業給付を貰いきった時の合計の金額は、減額されただけ減ってしまいます。
週20時間未満でアルバイトするなら、4H/日以上働いたほうがいいです。
>いっそ雇用保険を貰うことを捨て、フルタイムでアルバイトをするべきなのか、迷っています。
これは、自分で判断するしかないです。失業給付を貰うことに重点を置くか、就職に重点を置くか。
個人的にオススメするのは、(出来るかどうかはアルバイト先次第になりますが)
・給付制限期間中は支給がないので、フルタイムでアルバイトをする。(採用証明書を提出:場合によっては再就職手当貰えるかも)
・給付制限期間が過ぎたら、アルバイトを週20未満にする。(離職証明書の提出)
で、バイト代と失業給付貰いながら、正社員の採用を探していけばいいと思います。この方法であれば、9月位までは失業給付が出るとおもいますよ。
頑張って!
週20時間未満です。ちょうど週20時間は就職として扱われるので注意。
週20時間未満であれば、1日の労働時間は何時間でも構わないです。
ただ取り扱いが1日の労働時間で下記のように変わります。
・4H/日以上働けば、その働いた日は不支給となります。ただし、その不支給になった日は支給されていないので、所定給付日数からは引かれません。要するに、支給が働いた日数分だけ後回しになるだけです。
・4H/日未満であれば、収入額に応じて減額して支給または不支給になります。減額しての支給になるとその日は支給されてることになるので、所定給付日数から引かれます。なので、全て失業給付を貰いきった時の合計の金額は、減額されただけ減ってしまいます。
週20時間未満でアルバイトするなら、4H/日以上働いたほうがいいです。
>いっそ雇用保険を貰うことを捨て、フルタイムでアルバイトをするべきなのか、迷っています。
これは、自分で判断するしかないです。失業給付を貰うことに重点を置くか、就職に重点を置くか。
個人的にオススメするのは、(出来るかどうかはアルバイト先次第になりますが)
・給付制限期間中は支給がないので、フルタイムでアルバイトをする。(採用証明書を提出:場合によっては再就職手当貰えるかも)
・給付制限期間が過ぎたら、アルバイトを週20未満にする。(離職証明書の提出)
で、バイト代と失業給付貰いながら、正社員の採用を探していけばいいと思います。この方法であれば、9月位までは失業給付が出るとおもいますよ。
頑張って!
【雇用保険】給付制限なし、特定理由離職者という条件になる診断書の書き方とは。
タイトルに少し語弊がありますが、私は会社のパワハラが原因で
自律神経失調症となり、一昨年の7月から、1年10ヶ月休職し(この間に傷病手当を頂いています、休職中給与は0)
病気が治らず、復帰することなく先月末で退社せざるを得ませんでした。
先日、離職票を持ってハローワークに行くと、次の雇用保険受給説明会までに、
医師の証明書(診断書)を書いて来る様に言われました。
渡された証明書には、
■1、今回の退職時点では
イ.引き続き就労するのが困難な状態であった。
ロ.引き続き就労するのが困難な状態ではなかった。
■2、週20時間以上の就労が不能と認められる期間について
イ.なし
ロ.あり 平成 年 月 日~現在も就労不可
ハ.あり 平成 年 月 日~平成 年 月 日
■3、就労の制限
イ.従前のとおり就労可能
ロ.条件付で就労可能
とありました。
現在の私の病状は、会社からのストレスから開放され、お薬も減り、就労可能であるとお医者様から診断を受けたばかりです。
そして、「退職時点」では、就労不可という診断も受けております。
もちろんありのまま、お医者様の所見の通り書いていただくしかないのですが、念のため、
雇用保険について、「給付制限なし、特定理由離職者」の条件に当てはまるには、1、2、3、にはどのように記入して頂ければ良いのでしょうか。
1…イ
2…休職開始日から、先月末(退職日)までの日付?
3…どちらでも可?
でしょうか。
失礼ながら、書類方面には少しうっかり気味なお医者様ですので(でもとても信頼しています)、念のためこちらで質問させていただいた所存です。
お手数ですが、ご存知の方ご回答よろしくお願いいたします。
タイトルに少し語弊がありますが、私は会社のパワハラが原因で
自律神経失調症となり、一昨年の7月から、1年10ヶ月休職し(この間に傷病手当を頂いています、休職中給与は0)
病気が治らず、復帰することなく先月末で退社せざるを得ませんでした。
先日、離職票を持ってハローワークに行くと、次の雇用保険受給説明会までに、
医師の証明書(診断書)を書いて来る様に言われました。
渡された証明書には、
■1、今回の退職時点では
イ.引き続き就労するのが困難な状態であった。
ロ.引き続き就労するのが困難な状態ではなかった。
■2、週20時間以上の就労が不能と認められる期間について
イ.なし
ロ.あり 平成 年 月 日~現在も就労不可
ハ.あり 平成 年 月 日~平成 年 月 日
■3、就労の制限
イ.従前のとおり就労可能
ロ.条件付で就労可能
とありました。
現在の私の病状は、会社からのストレスから開放され、お薬も減り、就労可能であるとお医者様から診断を受けたばかりです。
そして、「退職時点」では、就労不可という診断も受けております。
もちろんありのまま、お医者様の所見の通り書いていただくしかないのですが、念のため、
雇用保険について、「給付制限なし、特定理由離職者」の条件に当てはまるには、1、2、3、にはどのように記入して頂ければ良いのでしょうか。
1…イ
2…休職開始日から、先月末(退職日)までの日付?
3…どちらでも可?
でしょうか。
失礼ながら、書類方面には少しうっかり気味なお医者様ですので(でもとても信頼しています)、念のためこちらで質問させていただいた所存です。
お手数ですが、ご存知の方ご回答よろしくお願いいたします。
理屈を並べておられるが、不正利得に加担しかねない質問内容。
直ぐに削除されたし。
うっかり者は医者でなくあなたでは?
直ぐに削除されたし。
うっかり者は医者でなくあなたでは?
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