失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
アルバイトに関してはあなたが言うように「月14日未満で週の労働時間が20時間以内」であれば大丈夫です。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
ハローワークで紹介してもらった会社を1ヶ月で辞めました。
理由は色々ありますが、ちょっと疑問があります。
◎まず車通勤だったのですが行き帰りの交通費は出るが勤務時間中に取引先や市役所等に書類を届けたりする時のガソリン代は出ない(二日に一回は行きます。自分の車です)
◎もう一つは社長がプライベート用の車を買ったのでその手続き、社長の奥さん(その会社の事務員)の車にETCを付けたいのでその手続きをしに行かされたりします。そのガソリン代も出ません。
これは問題ないんでしょうか?もしあればハローワークに言おうと思っています。
理由は色々ありますが、ちょっと疑問があります。
◎まず車通勤だったのですが行き帰りの交通費は出るが勤務時間中に取引先や市役所等に書類を届けたりする時のガソリン代は出ない(二日に一回は行きます。自分の車です)
◎もう一つは社長がプライベート用の車を買ったのでその手続き、社長の奥さん(その会社の事務員)の車にETCを付けたいのでその手続きをしに行かされたりします。そのガソリン代も出ません。
これは問題ないんでしょうか?もしあればハローワークに言おうと思っています。
辞めたのであれば、もうどうでもいいという気がしますが…
業務上の交通費は支給します、と会社が定めているなら問題ですよね。
ちなみに交通費は支給しないことは特に違法ではありません。
勤めていた会社の規則はどうなっていましたか?
ただ、その交通費についてはハローワークに申し出る事項ではありません。
業務上の交通費は出ます、とハローワークに言われたから就職決めたなら別ですが、
そのあたりは労働基準監督署に言うべき案件です。
弁護士にも相談して、業務上交通費の未払いということで訴えれば、
取り戻せるかもしれませんね。やる勇気があればですけど…
参考にしてください。
業務上の交通費は支給します、と会社が定めているなら問題ですよね。
ちなみに交通費は支給しないことは特に違法ではありません。
勤めていた会社の規則はどうなっていましたか?
ただ、その交通費についてはハローワークに申し出る事項ではありません。
業務上の交通費は出ます、とハローワークに言われたから就職決めたなら別ですが、
そのあたりは労働基準監督署に言うべき案件です。
弁護士にも相談して、業務上交通費の未払いということで訴えれば、
取り戻せるかもしれませんね。やる勇気があればですけど…
参考にしてください。
妊娠による失業保険給付金延長について
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
年末年始の休みが入るので、断言はできませんが、復活できる可能性がかなり高いと思います。
仕事始めの日にハローワークに行って相談してみられれば良いかと思います。
仕事始めの日にハローワークに行って相談してみられれば良いかと思います。
相談です。ハローワークに通い出した無職の27歳です。長文なので、最初に謝っておきます
私は正社員としての経験がなく、アルバイト(レンタルショップ)と工場で働いてきました。何の資格もな
く、
もう年齢的にふらふらしてられないと思いバイトを辞めました。車の免許も最近とったばかりです。
ハローワークに登録してから、自分の適性を見つけるセミナーみたいなのを受けて職業相談を受けました。話を進めていく中で簡単なプロフィールみたいなのを相談員の方が書き出していっていたんですが、希望の職種は何ですかと聞かれ分かりませんと答えたら、そういうのが一番困るんですよねぇと言われました。
じゃあ、誰に相談したらいいですか
相談できる知り合いはいません
私は正社員としての経験がなく、アルバイト(レンタルショップ)と工場で働いてきました。何の資格もな
く、
もう年齢的にふらふらしてられないと思いバイトを辞めました。車の免許も最近とったばかりです。
ハローワークに登録してから、自分の適性を見つけるセミナーみたいなのを受けて職業相談を受けました。話を進めていく中で簡単なプロフィールみたいなのを相談員の方が書き出していっていたんですが、希望の職種は何ですかと聞かれ分かりませんと答えたら、そういうのが一番困るんですよねぇと言われました。
じゃあ、誰に相談したらいいですか
相談できる知り合いはいません
いくらハローワークだってやりたいことすら見つけれない人など相談しようがないですよ。
職業適性検査とかあるから それ受けてこれかなって思える職を探すしかないですよ
職業適性検査とかあるから それ受けてこれかなって思える職を探すしかないですよ
4月末日付けで会社都合で勤め先を退職しました。
退職後、離職票が届いたのが6月末頃でしたので、届き次第すぐハローワークへ行き、雇用保険の失業給付の手続きをしました。
1回目の失業
認定日が7月24日なのですが、7月16日に妊娠検査薬で陽性反応がでたので7月18日に病院へいきました。
まだ袋も確認できず30日に再度病院へいくことになっています。
まだ妊娠確定ではない状態なのですが、24日の認定日で給付を受けても大丈夫でしょうか?
また今後受給期間延長申請をした場合、出産後、残りの給付をすべてもらうことはできますか?
また以前失業給付を
90日もらったあと、個別延長給付の対象になりました。
受給期間延長申請をした
場合、個別延長給付の
対象になる可能性はある
のでしょうか?
わかりにくい質問ですみません
退職後、離職票が届いたのが6月末頃でしたので、届き次第すぐハローワークへ行き、雇用保険の失業給付の手続きをしました。
1回目の失業
認定日が7月24日なのですが、7月16日に妊娠検査薬で陽性反応がでたので7月18日に病院へいきました。
まだ袋も確認できず30日に再度病院へいくことになっています。
まだ妊娠確定ではない状態なのですが、24日の認定日で給付を受けても大丈夫でしょうか?
また今後受給期間延長申請をした場合、出産後、残りの給付をすべてもらうことはできますか?
また以前失業給付を
90日もらったあと、個別延長給付の対象になりました。
受給期間延長申請をした
場合、個別延長給付の
対象になる可能性はある
のでしょうか?
わかりにくい質問ですみません
今回の認定日では、待期期間満了の翌日から23日までの期間について失業認定がされます。
その間の失業していた日数分の手当が出ます。
再就職可能な状態であるかどうか、また何日までがそうであったかは職安が判断することですので、職員に相談してください。
出産後まで再就職するつもりがないのなら待期の完成のみ認定してもらうのも手ですね。
※受給期間延長の申請には妊娠の証明が要ります。
・受給期間延長は、30日以上連続で再就職できない状態である場合に、受給期間を延長(凍結)してもらえる制度です。
本来は離職日から1年間である受給期間の残り日数を、「再就職できない状態」の初日の状態で凍結してもらえる制度です。
延長(凍結)してもらえる期間は3年が限度ですから、最大で、離職日から「凍結時の残り日数+3年」の範囲内であれば手当を受けられます。
※退職していた時点で妊娠していたわけではないので「1年+3年」にはなりません。
その間の失業していた日数分の手当が出ます。
再就職可能な状態であるかどうか、また何日までがそうであったかは職安が判断することですので、職員に相談してください。
出産後まで再就職するつもりがないのなら待期の完成のみ認定してもらうのも手ですね。
※受給期間延長の申請には妊娠の証明が要ります。
・受給期間延長は、30日以上連続で再就職できない状態である場合に、受給期間を延長(凍結)してもらえる制度です。
本来は離職日から1年間である受給期間の残り日数を、「再就職できない状態」の初日の状態で凍結してもらえる制度です。
延長(凍結)してもらえる期間は3年が限度ですから、最大で、離職日から「凍結時の残り日数+3年」の範囲内であれば手当を受けられます。
※退職していた時点で妊娠していたわけではないので「1年+3年」にはなりません。
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