主人の解雇について質問です
主人が勤めていた会社から色んな事情で雇い主が変わり
今月から新しい職場として行っていました

その会社でのシフトは3日間連続ほとんど休憩もなく働かないといけないようなシフトになっていて
同僚達とストライキを起こし 一時出勤しなくなりました
翌日に会社と話し合うということで出向き 今後どうなるかと話をしていたら
もう今日でやめて下さいと一方的に言われたようです

そこで質問なのですが 明らかに異常な勤務時間なので労働基準局に相談しようと思うのですが
その場合 一ヶ月分の給料を保証してもらえるような事を聞いたのですが
そのような保障はあるのでしょうか

どなたか詳しい方教えて下さい
来月からどうして生活しようか本当に困っています
よいアドバイスをお願い致しますm(__)m
>同僚達とストライキを起こし 一時出勤しなくなりました

ってとこがちょっと引っかかりますね。
これ(無断欠勤)を理由に懲戒解雇になっていたら大変です。
退職金も出ませんし。

奥様も大変でしょうが短気は起した方が負けですよ。
失業保険の期間について教えて下さい。

失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
・雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
・あなた自身が引用したとおり「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある……月」を数えますから、加入していた期間の説明だけでは判断できません。

仮に、フルに勤務したとしても、確実に数えられる「月」は8ヶ月しかありません。
あとは、あなたが説明していない部分によります。
以下の説明をお読みください。

・「月」は離職日からさかのぼって区切ります。
例えば8月31日離職なら、毎月の「1日~末日」で区切りますが、8月15日離職なら「前月16日~今月15日」という区切りです。
※「7月1日~8月31日」なら「2ヶ月」になる可能性があるが、「7月2日~8月31日」や「7月1日~8月30日」では、どうやっても「2ヶ月」にはならない。


〉待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?
〉出産のため受給期間延長するとどうなるか
※「待機期間」は間違いです。「給付制限期間」です。

あなた自身が「離職の日以前2年間に」と引用しています。離職日が基準です。


少なくとも「21年10月~22年5月、22年12月~23年3月28日」については離職票があるはず。
その「離職の日以前の賃金支払い状況等」の⑧と⑨を引用する、ぐらいのことはしてもらわないと。
パニック障害で労務不能の為9月末で退職しました。雇用保険の離職票が手元に届きましたが離職区分が何故か3Cと4D両方に○が付いてました。
事業主の事情記載欄には体調不良の為と書かれてましたが私はハローワークで離職理由23・33・34に認定されるますか?11月1日に医師の診断書と離職票を持って給付延長手続きをします。(すぐ働けない為)傷病手当金申請中ですし、いつか就職活動する時に雇用保険受給開始制限3ヶ月待機とかはいいですが心配なのは国保の保険料が離職理由23・33・34どれかに当てはまらないと軽減されないので凄く心配です。3C(33)正当な自己退職=体調不良で認定されればいいんですがそもそも離職区分が2つも該当に○されてるって例はあるんですか?保険料が軽減されないと現状1万6000円か軽減後2000円前後に認定かまさに天国か地獄です。収入源が傷病手当金のみなので何としても国保減額して欲しい。
特定理由離職者になるかどうかは、業務を続けることが不可能又は困難かどうかによります。

あなたはそういう診断書を会社に出さなかったのでは? だから、会社は裏付けになるものを職安に出せず、結果としてどちらの区分になるか判定不能となったのです。

あなたが職安で手続きする際に、診断書を出せば、それにより判断されます。
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