半年間だけアルバイト、パートとして働きたいのですが、ハローワーク行って、そのような短期間の仕事を募集している所は、あるのでしょうか?経験者さんお話聞かせて下さい。

☆医療事務の資
格の勉強をしているので、その資格をとった後に正社員で働けるところを探したいので、資格を取る間の半年間程もできれば、医療事務の仕事がいいです。
まぁ医療事務の資格なんてとっても正社員になれる要素にはならないんですけどね・・・

それよりはパートで期間極めずに未経験OKの医療事務について1年くらい経験職にして、正社員募集の医療事務に資格を持っていく方が早いな

未経験の医療事務資格のみ よりは 資格なしの医療事務経験者が優遇されます

医療事務は民間資格なので価値が資格業者が歌うほどにはまったくないのが現状
取るだけ金と時間が無駄なスキル候補にあがってる、活かし難い資格です
経験者が持っている場合は価値があがりますけどね

派遣や契約社員で6ヵ月を探せばOk


補足:資格=能力と考えると賃金に影響するので資格保有者よりも、経験者が採用されやすい
ハロワのHPから検索してみれば住んでいるところの状況もわかると思いますよ
職業訓練校に通っていた時代にアルバイトをしていました。
月に4~5万の賃金をもらっていましたが、ハローワークから賃金払い戻しの
催促状が来ました。どうしたらいいでしょう?教えて下さい。
訓練中にバイトをしていたのに申告していなかったということでしょうか?
それならばどうしようもありません。

また、いきなり督促状が来ることはないはずですよ。
まずは呼び出し状が届き、安定所に出頭してから話をされ、納付の話になるはずです。
不正として処分されるか、申告誤り(誤申告)として処分されるかは安定所の判断でしょうが、不正と処分されれば延滞金(利子)もつきます。(分割もできるはずですが、当然延滞金もつきます)
いずれにしても、納付する金額全てを早めに返すことをお勧めします。
大阪で就職先を探しています。ネパールの方です。日本語はぺらぺらです。
ハローワークも行っています。外人の方でおすすめの就職先はないでしょうか?
こちらで伺うのは、場違いなんですが、義理の兄がネパールの方で就職をずっと探しています。

外人の為の就職も探したりはしていますが、なかなか納得いくものがないらしく困っています。

日本語は書くのは少しできますが、話すのは問題ありません。
運転免許はありません。
年齢は28歳。
人当たりはとっても良いです。
できれば力仕事以外。
英語はできます。
ネパール語も話せます。
国際結婚をされて日本に住んでる方は皆さん、やはり悪い条件でも就職されているのでしょうか?

もし、少しでも参考になるようなお話があれば情報提供をお願いしたいです。
宜しくお願いします。
イギリス人と国際結婚をしています。
義理のお兄様は,以前はどんな仕事を
されていたのでしょうか。

主人はエンジニアでしたが,今は英会話の
講師をしています。本来であれば,以前のような
仕事をしたいのでしょうが,日本語が話せても
私たちが住んでいる都市にはそういう会社もなく・・

主人は英語が母国語ですし,大卒ですので,
英会話スクールで正式に採用してもらえました。
お給料は以前のようにはもらえませんが,
平均くらいはいただいているみたいです。
私の収入がよい方ですので,生活には困っていません。
ネパールの方で英語が話せると言っても,
大学で英語を専攻したとかではないと,
そういうスクールでは雇ってくれないと思います。

主人の場合も悪い条件と言えば以前より悪いですが,
そんなものかな~と割り切っています。
採用、不採用の連絡、5日後と書かれていた仕事の面接、結局1ヶ月かかって否決の電話が来ました。我慢すべきですか?
私は子持ちの主婦です。(旦那も居ます)

ハローワークの職業カードに、採用、不採用の連絡は5日後
とかかれてました。

結局、最初に履歴書を郵送し、
面接の連絡があったのは1週間ちょい先。
面接をしていただいたのは、ハローワークの紹介状を受け取ってから、1ヶ月後でした。

8月の前半は、小学生~ママさんたちはさぞかし子供の夏休みで忙しいだろうと。考え、
ハローワークも混む為、
9月になる前までに、乳幼児ママである私は、
必死で早めに仕事を探したいと思っていました

相手は病院の夜間受付で、誰でもできる仕事(カルテを取りに行ったりするだけ)ですということで、
ハローワークの方のすすめもあり、受けてみないとわかりませんよ!チャレンジしてみましょうよ。
後押しされたものあり、面接をしていただいたのですが..

5日後(早めだということ)には結果の電話があるということで、受けたのですが
8月の2日ぐらいに紹介状を受け取り、今日の20時ごろに連絡がありました

職業カードに書かれていた、5日後って..全然違うじゃない!
もう、夏休みが終わるから、ママさんたちでパートのコーナーがあふれかえっちゃうじゃないの!!
怒りを覚えています。。

ちょうど、そんなに遅いのなら、もう結構です(そんなルーズな職場に就いたとしても、大変な思いをしそうだと..)
とお断りしようかと思っていたところでした。
まぁ、ダメだったようなので、尚更腹が立ってる。ってところはあるのですが(^-^;)
それにしても、5日と1ヶ月って全然違いませんか?

多忙な病院さんには悪いけど、それならそうと書いておいてくれたら、他の仕事も探せました。
紹介状を受け取っている限りは、他、受けられないじゃないですか

ハローワークの人に文句言っても良いでしょうか。。。
紹介状は何枚でも出してもらえますよね?職員の人も「自己管理できるなら、何枚でも出せます。どんどんチャレンジしてください」と言ってました。
うちの会社の人事担当者が言っていましたが、求人を出すと1日で50人以上の問い合わせがあり、採否決定まで10日位と登録したけど1か月位かかったらしいです。なかにはルーズな会社もあるかもしれませんが、なかなか連絡が来ないのは最終選考まで残っている場合のようです(うちの会社の場合ですが)。

「文句」より「質問」口調の方がいいと思いますよ。「こんな事があったんですけど、よくある事なんですか?」みたいな感じで。
再就職手当てか就業手当てに該当しますか?
現在派遣でお仕事しており雇用保険に加入、8月末で半年勤務になります。
もう閑散期に入るらしく「いつ出勤が減るか分からないよ」
と現場の上司が突然教えてくれました。
「9月中旬までは忙しい」と派遣会社から聞いていたので
とても不安になり、無職になる前に別の仕事に就きたいと思っています。
今の派遣会社が他の仕事で8/2~8月末までの求人募集をしているので、
タイミングをみて移ろうと考えています。

1・・・8/1~3日まではシフト決定してますが4日以降は全くの未定です。
(毎週シフトが異なるため、翌週のシフトはギリギリまで未定か仮決定)

2・・・8/6~末まで同じ派遣会社で別の仕事に就きます。(予定ですが)

3・・・その間にハローワークで就職先を決めて9月1日から働けるよう計画を立てています。

4・・・すでにハローワークのインターネットサービスで求人検索し、来週紹介してもらう段階にしています。

5・・・採用の合否に時間もかかる、不採用になった場合の対策で早めの応募を考えました。

7・・・募集している派遣先がすでに求人終了している可能性があります。
(土日は派遣会社が休みなので来週しか確認できません。)
その場合は、ハローワーク紹介で採用になれば、すぐにでも勤務します。

8・・・派遣会社には、就活を始める事、決まれば今の現場を辞める(シフト未定の時)了解は得ております。

乱文になりましたが、該当するか分からないので教えていただければ
不安なく就活できるので宜しくお願いします。
以下、ハローワークのHPの抜粋です。
<再就職手当について>


再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。

<就業手当について>


就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

<常用就職支度手当>


常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(※※一定の上限あり)となります。

※ 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。

※※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
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