失業手当について、教えてください。
2016年の、1月まで失業手当の
受け取りが決まりました。
障害者雇用ですから、300日になりました。
もし、早めに 就業することが出来たら
例えば、6月頃に就業したら、
残日数の半額を
早期就業手当てで、受け取ることが
できるのですか?
もし、再就職しても
その仕事が続かなかったら
早期就業手当ては、返還するように
なるのですか?
仮説ばかりを質問してて、すみません。
2016年の、1月まで失業手当の
受け取りが決まりました。
障害者雇用ですから、300日になりました。
もし、早めに 就業することが出来たら
例えば、6月頃に就業したら、
残日数の半額を
早期就業手当てで、受け取ることが
できるのですか?
もし、再就職しても
その仕事が続かなかったら
早期就業手当ては、返還するように
なるのですか?
仮説ばかりを質問してて、すみません。
別に1月まで受け取ることが決まったわけではないです。300日分の所定給付日数があるってだけです。
再就職手当などは所定給付日数の残日数が給付に必要な分残っていて、給付の条件を満たせば給付を受けられます。
再就職先を早くに退職した場合、すでに給付された再就職手当や就業促進定着手当などは返還する必要は基本的にはありません。
ただ、再離職の離職日(最終在籍日)が再就職手当などの振込の前であれば返還させられたりする場合もあるはずですし、同じ状況で再離職の手続きが遅くなると不正とみなされて不正に受け取ったとみなされた額の返還と受給資格のはく奪もあり得ます。振込まれる前に再就職先を退職することが決まったり、退職しようと決めたのであればその時点でハローワークに聞いてみたほうが良いかと。
再離職の手続きには再就職先で雇用保険の被保険者になっていたのであればやっぱり離職票が必要ですが、とりあえず会社が離職証明書などを出してくれればそれで仮の手続きも認められるはずですから、離職票の交付を待たず、そういう離職証明書なんかもすぐにもらえなくても、ハローワークには再離職したことを言ったほうがいいです。一旦振り込まれたものはなんだかんだで減ってしまうので、返還しろと言われたときには結構きついだろうと。
再就職手当などは所定給付日数の残日数が給付に必要な分残っていて、給付の条件を満たせば給付を受けられます。
再就職先を早くに退職した場合、すでに給付された再就職手当や就業促進定着手当などは返還する必要は基本的にはありません。
ただ、再離職の離職日(最終在籍日)が再就職手当などの振込の前であれば返還させられたりする場合もあるはずですし、同じ状況で再離職の手続きが遅くなると不正とみなされて不正に受け取ったとみなされた額の返還と受給資格のはく奪もあり得ます。振込まれる前に再就職先を退職することが決まったり、退職しようと決めたのであればその時点でハローワークに聞いてみたほうが良いかと。
再離職の手続きには再就職先で雇用保険の被保険者になっていたのであればやっぱり離職票が必要ですが、とりあえず会社が離職証明書などを出してくれればそれで仮の手続きも認められるはずですから、離職票の交付を待たず、そういう離職証明書なんかもすぐにもらえなくても、ハローワークには再離職したことを言ったほうがいいです。一旦振り込まれたものはなんだかんだで減ってしまうので、返還しろと言われたときには結構きついだろうと。
失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
認定日ごとに応募を1回しておくのが一番です。採否は関係ありません。面接まで行かなくて、書類でおっこちてもかまいません。
そのほかにも、認定対象日数などの関係で活動なしとか1回の活動で2回以上にみなす場合があります。見た目2回に思えても1回としかカウントしないものもあります。
初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。
認定日は原則28日ごとです。連休などが絡むと前後することもあります。
なんであれ、こんなところの回答を鵜呑みにしてはいけません。ハローワークに聞きましょう。
そのほかにも、認定対象日数などの関係で活動なしとか1回の活動で2回以上にみなす場合があります。見た目2回に思えても1回としかカウントしないものもあります。
初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。
認定日は原則28日ごとです。連休などが絡むと前後することもあります。
なんであれ、こんなところの回答を鵜呑みにしてはいけません。ハローワークに聞きましょう。
年末調整について質問です。
今、主人の扶養の範囲内で働いてます。ハローワークからのアドバイスもあり、雇用期間が決まっている職場で働いてます。
一つ目は4〜9月まで。
そして今は、11
〜3月まで勤務予定です。
11月中に、今の職場から年末調整するとのことで、保険の控除証明書や、以前の職場の源泉徴収票の提出を求められ、書類も書いて提出しました。
しかし本日、主人の会社から私の年末調整をするとのことで源泉徴収票の提出を求められたそうです。
103万以下で働いているか?の確認だと思ったのですが、主人はそうではなく、私のもまとめて年末調整すると言われたと言っています。
こういった場合は、すでに提出したものを返してもらって主人の会社に提出しなければならないのでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
今、主人の扶養の範囲内で働いてます。ハローワークからのアドバイスもあり、雇用期間が決まっている職場で働いてます。
一つ目は4〜9月まで。
そして今は、11
〜3月まで勤務予定です。
11月中に、今の職場から年末調整するとのことで、保険の控除証明書や、以前の職場の源泉徴収票の提出を求められ、書類も書いて提出しました。
しかし本日、主人の会社から私の年末調整をするとのことで源泉徴収票の提出を求められたそうです。
103万以下で働いているか?の確認だと思ったのですが、主人はそうではなく、私のもまとめて年末調整すると言われたと言っています。
こういった場合は、すでに提出したものを返してもらって主人の会社に提出しなければならないのでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
御主人が勘違いしてます。
家族であっても、本人以外の収入を年末調整することはできません。
他の方も仰ってますが、同じ会社に勤めているならありえますが、それにしても、一緒に計算することはありません。
あくまで別々の計算になります。
家族であっても、本人以外の収入を年末調整することはできません。
他の方も仰ってますが、同じ会社に勤めているならありえますが、それにしても、一緒に計算することはありません。
あくまで別々の計算になります。
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