失業保険について教えてください。
2008年7月から2009年11月まで勤務(雇用保険加入)
2009年12月から2010年2月まで勤務(雇用保険加入)
2010年4月から2010年8月まで勤務(加入)
2010年8月にて退社します。私は失業保険を支給してもらえるのでしょうか?
また現在の職場は上司から数ヶ月にわたりやめたらという風にうながされ、冷遇されていました、今月にこなくてよいといわれ最終てきには話し合ってどうするつもりなのかといわれやめたくないが8月いっぱいでやめますといいました。これは自己都合なんでしょうか?会社都合で失業保険をもらいたいのですが。私ができることは確認して会社都合にもっていく、または会社都合にならないならやめませんといってごねるしかないのでしょうか?3ヶ月も支給されなければ生活できなくなります。
失業手当は貰えます。合算すると約25カ月あります。

一応辞める前に、本当は辞めたくないのですが、会社が辞めてほしいと言われたので致し方なく辞めますと言いました。
ですがせめて会社都合の退職理由にしていただけませんか?」と交渉して下さい。

離職票には、会社が記入した事項に間違いがなく、退職理由の箇所も間違いがなければ、署名押印をするようになっていますから、其のサインの際に申し出てみて下さい。

もし、駄目だと言われたら、今度はハローワークで手続きをされる際に、「退職理由はこれだあっていますか」と尋ねられます。
其の時に「本当はこうなんです・・・・・・・・・・」と詳しく今までのんいきさつを説明して下さい。
その結果次第では会社都合になる場合もあります。

3か月の給付制限期間は大きいです。なんとか頑張って交渉してみて下さい。

補足について
退職ごとに失業手当を受けておられないのなら、雇用保険のある会社に1年以内に再就職されると其の期間が通算(合算)されます。
どこかの退職時点に失業手当を受けられたのなら、それ以前の分受給権がありません。それ以後の雇用保険に対して条件が合えば受給できます。
ハローワークサイトのハローワークに求職登録しているを選んだ場合について
実際にハローワークで見れるような住所など詳細が書かれた求人が観覧できるのでしょうか?

もしできない場合は何のためにあるのですか?今手持ちの番号を入れたら登録後翌々月までが使用期限だとかで開けませんでした。
求人一覧画面の一番左に
◎や○と書いてある列がありますよね。

◎の場合、誰でも求人の詳細が見られます。
しかし、○の企業の場合は求職登録している人しか見ることができません。
また、何も記入されていない企業の場合は実際にハローワークの探索機で見なければ詳細がわかりません。

補足を読みました。
>◎でも○でもなにもなしでも見れるのですが・・・・・・
その画面は、「詳細情報」画面ではないでしょうか。
(事業内容や職種は載っているが、会社名や住所はわからない)

詳細情報画面の上側に◎の企業の場合は、
>事業所の意向により、応募を検討される方に対して、事業所名、所在地、電話番号を提供することとしております。応募を検討される方は右のボタンを押してください。

○ならば、
>この求人は、事業所の意向により、ハローワーク求職登録者のみを対象に、事業所名、所在地、電話番号を提供しております。

無印ならば、
>この求人は、事業所の意向により、事業所名、所在地、電話番号は提供しておりません。応募を希望される方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、最寄のハローワークまでおこしください。

等書いてあるはずです。
(◎の場合無条件で)「応募を検討する」というボタンがありますので、それをクリックすると
求人企業名等を含む詳細情報
という画面に行けます。(ここでは住所や会社名がわかります)
○ならば、求職登録していないと見られません。
無印ならば、ハローワークに行かないと見られないです。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
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