質問です。

明日ハローワークに失業手当の申請をします。
しかし、明後日にはもう他県へ引っ越してしまいます。
その場合、手当は貰えなかったりしますか?

それとも、他県のハローワークから貰えるんですか?
それとも、今の県から自動的に振り込まれますか?

仕組みがよく分からないので教えて下さい。
明日、申請しても問題はありませんが、二度手間になりますよ。
出来れば引越し先のハローワークで申請した方が一度の手続きで済みます。

※貴方の一つ前の質問もこの質問でも雇用保険の事が何も解っていないようなので、明日申請するつもりだったのであれば、明日ハローワークへ行き、雇用保険(失業保険)の申請から受給(振込)までの手順等を聞いてみてください、その際に引越しする事も言えば、引越し後の申請を勧められるでしょう。
年収1000万は割と普通て言いますが、そんな毎月80万とか、一介のサラリーマンが貰える額なんですかね?ウチの部長は年収500万です。毎月30万にボーナスで500万です。,

ハローワークにも年収4
00以上の求人なんてありません。どこからそんな夢みたいな話が出てくるんですか?
ここまで来るのと、これを維持するのにどれだけ苦労しているのか…話したらキリがないくらいそれはそれで大変ですよ(ーー;)

なってみてわかりましたが、どっちにしろ楽じゃないです。
再就職手当について教えてください。
雇用保険受給資格者証を確認した所、待機満了日は6月3日ですが、その後、6月11日~就職することになりました。


その際、今回はハローワークの募集以外で就職先を見つけてきたとのことで、再就職手当支給はされないといわれました。

しかし、その後仕事が会わなかった為その会社を辞めました。

その後、6月25日に再求職申し込みをしました。

8月1日から次の会社に就職するよていです。

今回もハローワークではなくマイナビで仕事を見つけました。
また私は90日の所定給付日数となっております。

私の今回の状況で再就職手当はいただけるのでしょうか??
待機満了日から1ヶ月経過していますので、ハローワークの求人でなくても問題ありません。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、あなたの場合ですと、30日以上であれば、再就職手当は支給されます。
所定給付日数の3分の1以上で、残額の5割支給、
所定給付日数の3分の2以上で、残額の6割支給になります。
職業訓練に通おうと今日ハローワークでパンフレットをもらってきました。
職業訓練の面接が不安なのですがアドバイスはもらえるのですか?
今度行くときに申込書をもらうと思いますが。
私はアドバイスしてもらいました。

申込書と一緒にハローワーク宛てのアンケートを提出したのですが

その時にアンケートに書いていた質問と同じ「どうしてこの分野の勉強したいか」「その知識を得た後はそれを生かしてどのような仕事に就きたいか」は聞かれるので答えられるようにしておいて下さいね、と言われました。

あとは「スーツ着用でいって下さいね」と言われました。「たぶん楽な服装で来る人が多いと思うから、浮いてるって思うかもしれないけどいい意味で目立つのはいい事だし、それだけできちんとしているってイメージにつながるから」と言われました。

スーツより私服が多かったけど、事前に聞いていたので恥ずかしいとか思わなかったです。

実際に聞かれた質問もハロワの人が言っていた二つと「あとは離職してから就職活動されましたか?」「これからの就職活動の計画は?」などでした。

都道府県にもよると思いますので参考までに…頑張って下さい。
法律に詳しい方よろしくお願いします。

昨年春、ハローワークを通して就職しました。

募集職種は「○○士(国家資格)」です。資格は保持していましたが、実務経験はありません。

「未経験
からでは難しいので、他の仕事からやってもらう」と口頭にて、最終面接で説明があり、口頭にて了解しました。一年間、資格とは関係のない事務(誰もがやりたがらない、入ってもすぐに辞める仕事)をしています。

○○士の欠員が出て、私に異動の旨が伝えられましたが、やはり経験者を2名採用することになり、却下されました。

これは違法になりませんか?そもそもの募集職種とは異なる採用をし、一年が経ち職場にも慣れていよいよ異動が決まったところ私の現在の仕事の後釜がいない、未経験、という理由でした。勤務態度は真面目だと思います。


心情的なアドバイス等のご意見はいりません。
法的解決策があれば教えて下さい。

職場に労働組合はありません。

よろしくお願いします。
心情的アドバイスは無用とのことなので、
客観的に申し上げると、

「慰謝料請求」の話ですかね。
今の会社で、○○士の仕事に就くことは、難しいともいます。
だって考えてみて下さい。法律なりを行使して仕事に就いても
その後の自分の立場が非常に悪くなると思いませんか?


まず、「質問者さんにこの仕事をさせます」
という契約を交わしたという事実はありますか?

雇用形態・条件などに関しては、雇用契約が
結ばれているかも知れませんが、仕事内容については
具体的に内容を明記している契約書は、
恐らくどこの会社にいってもないと思われます。

お分かりの通り、その人の人間性や能力によって、
仕事内容は会社側が決めるからです。


なら、仕事や給料を奪われたわけではなく、その仕事をさせてもらえない
ということが、どれだけ、「慰謝料」に値するだけの苦痛に当たるのか。

結局の所は、弁護士に依頼し、その弁護士の腕によるところだとは思いますが、
「約束の仕事をさせてもらえないから、仕事を辞めざるを得ない。
心身的苦痛を受けた。年齢も重ねてしまった。慰謝料よこせ!」
これが主張ですね。

年齢・勤務年数・面接時の話などで、金額は変わると思います。
もし本当にその気があるなら、弁護士に相談してみましょう。

請求できる額と、弁護士費用の相対ですよね。
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